(名称) 第一条 この会は、「伊勢フライング・ヴィーナス」(以下『本会』という)と称する (目的) 第二条 本会は、主として模型を製作、収集するものが集い会員相互の技術、知識の向上と親睦を深める
第三条 本会は次の活動を行う。 一 毎月一回の例会 二 毎年一回の展示会 三 他模型クラブの展示会への参加、協賛 四 その他、本会の目的達成に必要な事業 第四条 本会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。 (会員の資格) 第五条 会員は本会の目的に賛同した、生活力と品格のある有能な成人でなければならない。 第六条 すべての本会の会員は、本会の事業に参加する権利を有し、義務を負う。 第七条 本会の会員になろうとする者は、過半数の会員の承認を得なければならない。 (会費) 第八条 本会の会員は会費を納入しなければならない。 一 会費は総会で決定された額を1月に納入する。 二 特に必要が生じた場合は、会員の議決を得て特別会費を徴収する事ができる。 三 途中入会および退会する場合は、月割りで納入または、返金するものとする。 四 三役については会費を免除する。(2012/4/7削除) 四 会費の納入をもって、会員の資格を得るものとする。 (06年11月4日 追加) (役員) 第九条 本会には次の役員をおく。 会 長 1名 副会長 1名 会 計 1名 第十条 役員は1月総会において選任する。 (2012/4/7修正) 役員の任期は、毎年1月総会の選任可決時に始まり翌年1月総会の次期役員選任までの1年とする。 第十一条 役員は次の仕事を行う 一 会長は本会を代表する 二 副会長は会長を補佐し、場合によっては会長を代行する。 三 会計は本会の会計を行う (会計年度) 第十二条 会計年度は毎年1月1日に始まり、同年の12月31日で終わる。 (2012/4/7修正) 第十三条 毎年1月総会において前年度会計より会計報告を行い、会員の承認を得なければならない。 (2012/4/7修正) (会計の補助) 第十四条 本会が対外的に行う行事に関しては、旅費・宿泊費等に対して妥当と思われる額を補助する。 (退会) 第十五条 1 会員が退会しようとする時は、本会に届けなければならない。ただし、そのときまでに 2 会費の滞納が三ヶ月以上に及ぶ場合、本会は本人に退会の意志を問うことができる。 3 再入会については、これを妨げない。 (除名) 第十六条 1 本会の名誉を毀損し、また、その趣旨に反する行為をした場合、会員の議決を得て (議決) 第十七条 本会の運営に関する議決は、全会員の過半数の出席を必要とする。 第十八条 本会則の改正は、全会員の過半数の同意を必要とする。 付則 この会則は、平成二十四年四月七日から施行する。 |