「伊勢フライング・ヴィーナス」会則

(名称)

第一条 この会は、「伊勢フライング・ヴィーナス」(以下『本会』という)と称する

(目的)

第二条 本会は、主として模型を製作、収集するものが集い会員相互の技術、知識の向上と親睦を深める
   こと、また、模型の地位向上と正しい発展、充実に努め青少年に模型作りの楽しさを広めることを
   目的とする。


(事業)

第三条 本会は次の活動を行う。

   一 毎月一回の例会

   二 毎年一回の展示会

   三 他模型クラブの展示会への参加、協賛

   四 その他、本会の目的達成に必要な事業

第四条 本会は、特定の個人又は法人、その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

(会員の資格)

第五条 会員は本会の目的に賛同した、生活力と品格のある有能な成人でなければならない。

第六条 すべての本会の会員は、本会の事業に参加する権利を有し、義務を負う。

第七条 本会の会員になろうとする者は、過半数の会員の承認を得なければならない。

(会費)

第八条 本会の会員は会費を納入しなければならない。

   一 会費は総会で決定された額を1月に納入する。

   二 特に必要が生じた場合は、会員の議決を得て特別会費を徴収する事ができる。

   三 途中入会および退会する場合は、月割りで納入または、返金するものとする。

   四 三役については会費を免除する。(2012/4/7削除)

    会費の納入をもって、会員の資格を得るものとする。 (06年11月4日 追加)

(役員)

第九条 本会には次の役員をおく。

   会 長   1名

   副会長   1名

   会 計   1名

第十条 役員は1月総会において選任する。 (2012/4/7修正)

    役員の任期は、毎年1月総会の選任可決時に始まり翌年1月総会の次期役員選任までの1年とする。

第十一条 役員は次の仕事を行う

    一 会長は本会を代表する

    二 副会長は会長を補佐し、場合によっては会長を代行する。

    三 会計は本会の会計を行う

(会計年度)

第十二条 会計年度は毎年1月1日に始まり、同年の12月31日で終わる。 (2012/4/7修正)

第十三条 毎年1月総会において前年度会計より会計報告を行い、会員の承認を得なければならない。 (2012/4/7修正)

(会計の補助)

第十四条 本会が対外的に行う行事に関しては、旅費・宿泊費等に対して妥当と思われる額を補助する。

(退会)

第十五条 1 会員が退会しようとする時は、本会に届けなければならない。ただし、そのときまでに
      滞納した会費がある場合は、それを完納しなければならない。

     2 会費の滞納が三ヶ月以上に及ぶ場合、本会は本人に退会の意志を問うことができる。

     3 再入会については、これを妨げない。

(除名)

第十六条 1 本会の名誉を毀損し、また、その趣旨に反する行為をした場合、会員の議決を得て
      これを除名することができる。

(議決)

第十七条 本会の運営に関する議決は、全会員の過半数の出席を必要とする。

第十八条 本会則の改正は、全会員の過半数の同意を必要とする。

      付則

この会則は、平成二十四年四月七日から施行する。

けいしんのぺーじ